12月13日() 第2回 厚木爆同「平和講座」             
  テーマ 秘密保護法と集団的自衛権   

 

厚木爆同「2014平和講座第2回」を12月13(土)午後4時より、講師のNPO法人ピースデポ代表の湯浅一郎氏による「秘密保護法と集団的自衛権について」の講座が行われました。

講師の湯浅一郎氏は、「安倍政権の安保・防衛政策は、積極的平和主義と言う名の軍拡である」、「北東アジア非核兵器地帯を柱とした包括的な平和構想をつくろうという世論を作り上げる必要性」、「明文改憲まで踏み込ませない市民社会の力は確実にある。その確信を持って戦争のできる国づくりを阻止」との熱の入った講演が行われました。 

平和講座は、この後も第3回「厚木訴訟と厚木爆同運動(1月31()午後4時・大和市生涯学習センター)」を開催します。

11月16日(日) 第1回 厚木爆同「平和講座」             
  テーマ 日米安保と日米地位協定   

 

厚木爆同「2014平和講座第1回」を1116()午後6時より、講師の中野 新弁護士(第四次厚木爆音訴訟弁護団長)よる「日米安保と日米地位協定について」の講座が行われました。

講師の中野 新弁護士は、「日米安保条約と地位協定は相互防衛条約ではなく、米国が必要とする軍事基地を日本に提供させる米国の利益のみを図る条約である」、「在日米軍駐留の目的はアメリカ極東戦略上の利便を日本に提供させることにあり、日本防衛を目的とするものではない」、「日本の取るべき道は非戦の道を貫き、戦力によらない積極的外交、平和政策の拡大である」、「米軍の行動を制約するため第四次厚木爆音訴訟で米軍機の飛行差し止めを勝ち取ろう」と熱の入った講演が行われました。 

平和講座は、この後も第2回「秘密保護法と集団的自衛権(1213()午後4時・大和市渋谷学習センター)」、第3回「厚木訴訟と厚木爆同運動(1月31()午後4時・大和市生涯学習センター)」を開催します。


11月8日() 訪問支部会議 大和南2支部で開催             
  貴重な意見と要望を集約

 

 会員の声を組織運営に活かすため、今年度も執行部の三役が各支部(11支部)を訪問して意見交換を行う「訪問支部会議」に取り組みました。

 最後の開催支部となった大和南2支部では、支部組織の立て直しが出来たこともあり、大変多くの会員の皆さんが参加され、積極的に意見や要望を出されました。

 支部では、多くの会員が参加できるようにと、支部全領域を参加対象とするのではなく、エリアを決めて声掛けをして開催した支部もありました。

 出席された会員からは、「この爆音を何とかして欲しい」、「厚木爆同が力をつけて関係機関を動かし静かな空にしよう」と爆音解消を訴える声が多く出されました。   

 また、活動強化に繋がる提案として「市民に対して丁寧で解りやすい働きかけをすべきではないか」、「会員中心の会報から市民向けに編集して街頭で配布しながら街頭宣伝をするべき」、「いつでも爆同の最新情報にアクセスできるホームページを開設してほしい」、「会報は支部会員の意識レベルにあった会報にしてほしい」等の意見が出されました。


10月25日() 2014「基地視察」  案内はこちら              
  米軍横田基地と自衛隊入間基地

 

 厚木爆同「2014基地視察」を1025()に、会員39名の皆さんが参加して行いました。

今年度は、厚木基地と同様に市街地にあり、航空機騒音被害や部品落下事故に悩まされている「米軍横田基地」と「自衛隊入間基地」を視察しました。

「米軍横田基地」では、爆音訴訟を闘っている第9次横田基地公害訴訟原告団の福本団長の案内で視察を行いました。

その後、硫黄島でのNLP訓練時に後方支援を担う輸送機が配備されている「自衛隊入間基地」の視察も行いました。


基地視察参加者との集合写真 (米軍横田基地サウスゲート前)

10月5日(日) 厚木爆同「2014学習会」を開催             
  集団的自衛権と基地周辺住民、NHK放送受信料

 

厚木爆同「2014学習会」を10月5日()午後2時より、福田 護弁護士(神奈川平和運動センター代表)による「集団的自衛権と基地周辺住民について」と「NHK放送受信料について」の講演が行われました。

 「集団的自衛権と基地周辺住民について」は、「安倍政権の戦争のできる国づくりが急速に進み、今年から来年にかけ正念場を迎える」、「集団的自衛権行使の閣議決定は平和主義、国民を権力から守る立憲主義、国民主権に違反する」、「より軍事力が強化され爆音被害の増大、基地の拡大・恒久化につながる」などの問題点が話されました。

 また「NHK放送受信料について」は、「放送法に受信料支払いの義務や罰則はない」、「不払い全期間の請求をされても5年の時効を主張できる」などの話がされました。

◆「NHK放送受信料について」の講演内容と資料


音声ファイル(MP3)

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