厚木爆同とは

 

厚木基地爆音防止期成同盟(略称・厚木爆同)は、1960年9月、大和市内の基地周辺住民が厚木基地を離発着する航空機の爆音被害にたまりかね「静かな空を返せ」を合言葉に「爆音をなくし平和で静かな空と生活を取り戻す」ため活動している住民団体です。

現在は大和市の他、綾瀬、座間、海老名、相模原、藤沢、町田に支部があり、会員世帯数は約2000世帯です。

厚木爆同は結成以来60年に渡り、米軍機の墜落事故や爆音などに抗議して、政府・自治体への要請、防衛省・米軍基地への抗議・要請行動などを展開してきました。1976年から始めた厚木基地爆音訴訟では、これまで過去四度「爆音は違法だ」との判決を勝ち取り,原告に損害賠償金が支払われました。現在も約8800名の原告で5回目の厚木基地爆音訴訟に取り組んでいます。

また,米軍機や自衛隊の飛行により「テレビやラジオの音がきこえない」などの被害があります。電波障害の解消、騒音被害対策として、大和市など一部の地域でNHK受信料の半額助成制度がありますが、厚木爆同は爆音被害全地域の全額助成制度を実施させる運動を進めています。

 

 

厚木基地爆音防止期成同盟

242-0028  神奈川県大和市桜森3-5-3 フォント1F
TEL  046-240-7450  FAX  046-261-5615


「厚木基地爆音防止期成同盟規約」

第1条(名称・事務所)

本組織は、厚木基地爆音防止期成同盟(以下「厚木爆同」という)と称し、事務所を大和市桜森3-5-3

フォント101に置く。

 

第2条(目的)

厚木爆同は、厚木基地の撤去及びこれが実現に至る間の基地のもたらす各種の危険及び災害を軽減・防除するとともに、災害補償その他の措置を獲得し、もって民生安定の確保と住民福祉の向上を期することを目的とする。

 

第3条(事業)

厚木爆同は、前条の目的を遂行するため、次の事業を行なう。

1.基地撤去の実現のため、基地情勢の必要な調査・情宜活動を行なう。

2.すべての基地被害から生活を守るため、基地被害の軽減・防止のための諸活動を行なう。

3.基地の拡大・強化に反対し、必要により厚木爆同の目的と一致する全国・県内の反基地運動の団体と連帯して活動を行なう。

 

第4条(会員)

1.会員は、厚木爆同の目的に賛同し、かつ、これが貫徹の意志を表明するものをもって組織する。

2.会員として加入するものは、厚木爆同加入申込書により、役員もしくは書記局へ申し込む。

 

第5条(組織)

1.厚木爆同の活動を地域で執行するため、会員の居住地または行政区など、地域的条件に基づき、厚木爆同の支部を置く。

大和北1支部、大和北2支部、大和中支部、大和南1支部、大和南2支部、

綾瀬支部、座間支部、海老名支部、相模原支部、藤沢支部、町田支部

2.支部は、支部役員を置く。なお、支部運営にあたり必要に応じて班を置くことができる。

 

第6条(役員)

厚木爆同に次の役員を置く。なお、必要に応じて役員をおくときは、執行委員会の議を経なければならない。

1.        本部役員                 2.支部役員

委員長      1名            支部長       1名

副委員長    若干名           副支部長     若干名

書記長      1名         3.推薦議員      若干名

書記次長    若干名        4.会計監査       2名

専門部長     4名

会  計     2名

 

第7条(顧問)

1.厚木爆同に顧問を置くことができる。

2.顧問は、厚木爆同の発展に特に寄与し、又は功績のあった者を代議員総会の議を経て委員長が委嘱する。

3.任期は、役員に準ずる。

4.顧問は、委員長の諮問に応ずる。

5.顧問は、会議に参加することが出来る。

 

第8条(役員任務)

役員の任務は、次の定めによる。

1.委員長は、厚木爆同を代表し業務を統括し、代議員総会及び執行委員会を招集する。

2.副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在の時には職務を代行する。また、専門部会及び委員会を掌

     握する。

3.書記長は、書記局の運営を統括する。書記次長は、書記長を補佐する。書記局は、書記長、書記次長をもって構成し、必要に応じて専従書記を置くことができる。

4.専門部長は、専門部会の業務遂行にあたる。

5.会計は、会計を担当し、年度末に会計報告書を作成し監査を受けなければならない。

6.支部長と副支部長は、支部を統括し、支部における業務の遂行にあたる。

7.厚木爆同が推薦し当選を果たした推薦議員は、基地問題解決のため行政対策にあたる。

8.会計監査は、会計を監査し、代議員総会に監査の結果を報告する。

 

第9条(役員任期)

役員の任期は、2年とし再任を妨げない。なお、欠員が生じた場合は、執行委員会において速やかに選出し、任期は前任者の残任期間とする。

 

第10条(会議)

1.厚木爆同の会議は、代議員総会、三役会、執行委員会、専門部会、委員会、支部会議とする。

2.①代議員総会は、年一回、原則として5月に開催する。

②代議員総会は、厚木爆同の最高議決機関であり、役員と支部選出の代議員で構成し、活動方針・総括、予算・決算、役員選出及び重要事項の審議を行う。

③重要事項を審議する必要が生じた時には、執行委員会の議決をもって臨時代議員総会を開催することができる。

3.三役会は、委員長・副委員長・書記長をもって構成し、執行委員会及び重要事項等の意思統一をはかる。

4.①執行委員会は、原則として毎月第三土曜日に定例開催する。

②執行委員会は、本部役員と支部役員、推薦議員をもって構成し、日常業務を遂行する。

5.専門部会は、総務部、組織部、調査部、情宣部の4部会を置き、業務を遂行する。

6.委員会は、具体的な行動を企画するため、必要に応じて置くことができる。

7.支部会議は、適宜開催し、会員への周知徹底をはかる。

 

第11条(会計)

1.厚木爆同の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2.厚木爆同の活動経費は、会員の会費及びその他の収入をもって運営する。

3.会費は、月額170円とし、世帯加入の場合も同額とする。

4.会計は、通常事業の会計を一般会計とし、特定事業の会計を特別会計とする。

 

第12条(表彰・処分)

1.厚木爆同の発展に大きな功績が認められる者には、執行委員会の議を経て代議員総会において表彰することができる。

2.会員が厚木爆同の諸活動に対し、著しい非協力や目的を逸脱する行動をした時は、執行委員会の議を経て戒告、活動停止、除名等の処分をすることができる。

 

第13条(規約改正)

1.この規約を改正する時は、代議員総会の議を経なければならない。

2.この規約に基づく細部事項については、運営細則を執行委員会の議を経て定め執行する。

 

附 則

1.この規約は、1964年(昭和39年) 4月25日から施行する。

2.この規約は、一部改正の上、1965年(昭和40年) 4月24日から施行する。

3.この規約は、一部改正の上、1968年(昭和43年) 5月19日から施行する。

4.この規約は、一部改正の上、1968年(昭和43年) 6月23日から施行する。

5.この規約は、一部改正の上、1969年(昭和44年) 5月25日から施行する。

6.この規約は、一部改正の上、1972年(昭和47年) 5月21日から施行する。

7.この規約は、一部改正の上、1982年(昭和57年) 7月10日から施行する。

8.この規約は、一部改正の上、2001年(平成13年) 6月17日から施行する。

9.この規約は、一部改正の上、2007年(平成19年)10月 1日から施行する。

 10.この規約は、一部改正の上、2012年(平成24年) 5月20日から施行する。

 11.この規約は、一部改正の上、2013年(平成25年) 5月11日から施行する。